「不実告知・不利益事実」と声に出して発音すると舌を噛んでしまいそうですよね(笑)そんな早口言葉に出てきそうな法律用語について解説していきます。
なんだか難しそう…と思っても、出会い系サイトに関係ある事なのでよーく聞いて下さいね。不実告知・不利益事実と言えなくても良いのですが、内容はしっかりと頭に留めておくべきです。
消費者契約法で不実告知・不利益事実は定められている
不実告知・不利益事実が出てくるのは、消費者契約法の中です。
消費者は事業者が消費者契約の締結について勧誘するに際し、消費者に対してある重要事項又は重要事項に関連する事項について消費者の利益になる旨をつげ、かつ、重要事項について消費者の不利益になる事実を故意に告げなかった事により、消費者が誤認しそれによって消費者契約の申し込み又は承諾の意思をした時はこれを取り消す事が出来る。
ただし事業者が当該事実を告げようとしたにもかかわらず当該消費者がこれを拒んだ場合はこのかぎりではない。
消費者契約法は消費者の立場に立った法律が記されており、私達が当たり前だと思ってやっている事も消費者契約法の中にきちんと書かれています。
そして、当たり前を守ってくれてます。
公式な文章は難しい言葉がたくさん並べてあり、原文をそのまま書き写してもあまり意味がないので省略しますが、
分かりやすく説明すると消費者に嘘をついて物を売ったり消費者に不利益になるような事実を告げずに契約を取った場合は無効という事です。
例えば、スーパーで卵を好きな時に98円で買えるから、年会費1000円の会員にならない?と勧誘があったとします。
しかし実際には98円じゃくて120円だったとします。年会費を払って会員になったのに、騙されたとなりますよね?
そうなった場合は、契約自体を取り消す事ができます。これが不実告知・不利益事実です。しかし、不実告知・不利益事実は具体的なものでないといけません。
卵を98円で売るからと言うフレーズを「お買い得な値段で売るから。」に変えた場合は、契約の取り消しができません。
お買い得な値段は具体的な数字ではなく、捉える人によって数字が変わってきます。
120円の卵が安いかもしれませんし、98円の卵でも高いと感じるかもしれないからです。
不実告知・不利益事実は消費者に嘘を付いたり、消費者のデメリットを伝えないで契約した時に契約を取り消せるものですが、そのためには具体的な数字などの誰が見ても嘘や損だと分かるようにしなければいけないのです。
出会い系無料サイトと書いてあるものが本当は有料サイトだった場合
では不実告知・不利益事実は出会い系サイトにどう関係あるかと言うのかです。
出会い系サイトだって消費者との契約になるので、嘘を付いたり消費者が損する事を分かりやすく表記しなければいけません。
出会い系にあてはめると本当は有料サイトにもかかわらず、完全無料サイトと明記したり、ユーザーにわかりやすいように明記してなかったりした場合はこの法律により無効を主張できるという事です。
出会い系サイトはこのパターン多いですね。サイトの下のほうにわかりにくく書いてあったり、利用規約のずっと下のほうにちっちゃく書いてあったりしますね。
女性だけ無料なんだと主張するのならば「女性は無料」とはっきり書かなければいけません。
または「サイト登録は無料」などのように、無料の範囲を書くべきなのです。
運営は嘘を付く気持ちなんてサラサラなかったとしても、消費者が誤認してしまったら契約は無効となり、サイト登録は白紙に戻せます。
無料は料金がかからない事で、有料は料金がかかる事は誰もが分かる具体的な事ですよね。なのでこの場合は、契約の取り消しができるのです。
悪質サイトは料金の表示がなかったり、有料を隠して無料と明記
大手老舗出会い系サイトは消費者に嘘を付いたり、誤認させたりといったトラブルがないように努めていますが、悪徳出会い系サイトは故意に消費者を騙しています。
男性も無料と書いてあったのに、知らず知らずのうちに有料会員になって料金を払う義務が生じたという体験をした人もいますし、料金表自体がサイトのどこを探しても見つからない場合もあります。
こういった行為は悪徳出会い系サイトがよく利用する手口なので要注意です。
不実告知・不利益事実がダメなのは常識ですが、なかには常識を考えないサイトもあります。
電子消費者契約法に当てはまる事例でも紹介しましたが、料金が発生する際はユーザーの確認が必要なのでいきなり有料の料金を取られたりするのは違法なのです。
それ以前に無料と言われている出会い系サイトはあまりおすすめできませんから利用しないことですね。
不実告知・不利益事実がどんなものか知っていれば、悪徳出会い系サイトに出会ったとしても詐欺だとハッキリ分かりますよね。
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