出会い系でお金を請求されたらどうする?損害賠償の額に当てはまる事例

出会い系でお金を請求されたらどうする?損害賠償の額に当てはまる事例

出会い系サイトでのトラブルとして、サイト側から損害賠償のお金を請求されたと言う事例があります。そもそも損害賠償って何?出会い系サイトで損害賠償はあり得るのか?など、損害賠償について説明します。

目次

損害賠償は民法で定められている

損害賠償は、民法で詳しく定められています。

「消費者契約法9条2号」
当該消費者契約に基づき支払う金銭の全部又は一部を消費者が支払い期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であってこれらを合算した額が、年14.6%の割合を乗じて計算した額を超えるものは無効とする。

消費者契約法第9条 wikipedia

違法行為をして誰かに被害があり、その人の利益や利益になるはずだったものが損失になってしまった場合、損害賠償でその埋め合わせをするのです。

出会い系サイトだけではなく、離婚した時の慰謝料も損害賠償ですし、企業間でも損害賠償は問題になったりします。

精神的被害や財産被害なども損害賠償の対象となります。

出会い系の損害賠償は相手の言い値!遅延損害金なら計算できる

損害賠償の額は交通事故ならば入院日数などで計算できますが、出会い系サイトの場合は計算しずらいのではないかと思われます。

なぜなら、出会い系サイトで損害賠償が生じるのが売春をしてサイトの名誉を気づけたなどですが、実際にどの程度の名誉傷つけなのかはケースバイケースだからです。

大抵の出会い系サイトからの損害賠償は詐欺なので相手の言い値で決まります。

しかし、料金を支払わないなどの遅延損害金は支払った金額×14.6%です。1,000円の未払いならば1,460円が金額となります。

つまり、かなり出会い系サイトを使い込んで何年も料金を払っていなければ、遅延損害金で何十万円、何百万円にはならないのです。

よくある高額な料金請求はありえない

出会い系サイトなどで遅延損害金やら調査費などで何万も請求するサイトがありますが、法律では遅延損害金として払わなきゃいけない額は「利用した額×14.6%の金額」で良いという事です。

遅延損害金が年14.6%と分かればもう分かると思いますが、出会い系サイトで何十万円も何百万円もいきなり請求されるのは有り得ません。

出会い系サイトで性器の画像を女性に送信してしまい、スポンサーとの和解として何百万円も請求された。それを女性と折半して何十万円かの支払いになった。

身に覚えがないサイトから利用料金を滞納していて、払わないと訴訟を起こすと脅されている

このような体験談がありましたが、これは悪徳出会い系サイトに騙されている可能性が高いです。高額な請求は出会い系サイトではほぼ有り得ません。

出会い系で発生するのは後払いができるサイトで払わなかった場合のみ

高額な請求は出会い系サイトではほぼありませんが、遅延損害金は何年も料金を払わなかったり、多額の利用をした場合に有り得ます。

しかし、出会い系サイトはポイントを前買いするものであり、ポイントがなくなれば出会い系サイトでメールを送る事はできません。そのため、遅延損害金は発生しないのです。

しかし、前買いではなくて後から料金が発生する出会い系サイトだと料金を払わなくて遅延損害金が発生する可能性もあります。

大手出会い系サイトでも、後払い制を選ぶ事ができます。しかし、それはあくまでも自分が後払いを選んだ時だけです。

また、出会い系サイトなどのインターネット上の取引は有料で商品やサービスを買う時に分かりやすく有料だと表示させなければいけません。

つまり、身に覚えがない多額の請求はユーザーが利用した金額ではない可能性が高いのです。架空請求であり、支払い義務はありません。

まとめ

損害賠償と聞くとビクビクしてどうしよう..と身構えてしまいますが、出会い系サイトで損害賠償はまず有り得ません。損害賠償を出会い系サイトから請求されたとの体験談はあるのですが、どの体験談も請求を無視しても良さそうなものでした。

もし損害賠償を出会い系サイトで請求されたら、料金が後払いだったかなと思い返してみましょう。後払いでもきちんと支払いをしていれば、損害賠償は無視しちゃって大丈夫です。どうしても詐欺かどうか分からなければ、弁護士の無料相談などを利用してみてはどうでしょうか?

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この記事を書いた人

出会い系サイト創成期の1999年頃から利用しています。スタービーチのような無料掲示板時代から現代のマッチングアプリまで、様々な出会い系を利用したからこそわかる、マッチングのコツや出会いのコツを解説紹介しています。

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