1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます
原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)
少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)こんなメールや電話が来たことないですか?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
「当サイトのあなたの利用料金が未納なため遅延損害金、事務手数料など含めて150000円を早急に振込みしていただくようお願いします。もし払えないようならあなたを提訴します」
よくある話ですね。少額訴訟です。ここで大袈裟にしたくないからと払ってしまうと業者の「カモ」に…。まず裁判になるときは裁判所から通知が来ますので、それ以外は裁判するから出てこいなど言われても無視して大丈夫です。
落ち着いて考えてみてください。裁判とは国会で定められた法律によって判断や裁定することです。今や出会い系での事件や、振り込め詐欺などの問題でうるさくなっているのに、裁判で「支払いなさい。」という判決を裁判官が出すと思いますか?
出すわけがないですし、よく業者やグルの弁護士がどうこう言う法律も解釈が間違っているだけで、知らずに料金が発生し、それを支払わなければならない法律なんかありません。
裁判で業者が勝つことはありませんので、安心してください。
出会い系サイトによる少額訴訟の実際の裁判例
出会い系業者が実際に少額訴訟裁判を起こした例がありますので紹介します。被告(料金請求された人)は有料出会い系にて登録したが有料だとは知らず、使っていないにもかかわらず料金を請求された。
これについて業者が支払えと提訴したわけです。
判決は「本訴原告の請求を棄却する」
あたりまえですよね。こんな馬鹿なことで裁判なんかやってんじゃねーよ。って事です。それに付け加え原告(出会い系業者)の行動は「詐欺行為とも評価しうるもの」とも言われています。
逆に請求された被告は反訴して慰謝料を請求。慰謝料として出会い系業者に30万、弁護士費用10万、計40万の支払いが命じられました。また訴訟費用は本訴反訴を通じ本訴原告(出会い系業者)の負とするとも命じられました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
これは実際にあった裁判内容です。
よく請求の中に裁判費用代なども入っていることもありますが、裁判費用は裁判の結果によって裁判官が決めるものであり、業者が決められるものではありません。
もし少額訴訟起こされても欠席さえしなければ負けるような事はありません。逆にラッキーですよ。反訴して慰謝料請求すれば逆にお金をもらえますからね。
このような判例がある以上、少額訴訟など起こす業者はアホです。どれだけ業者の脅しが馬鹿げているか分かると思います。
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